



メールでのご相談は、
一般的な内容のものは
基本的に無料です。
相談しなければ始まりません。
お気軽にご相談下さい。
|

|
| 夫婦・男女問題、労働問題、各種書面作成でお悩みなら |
| ◎橋詰事務所HP |
●内容証明などの書面作成
●離婚などの夫婦間問題
●内縁解消・婚約破棄・不倫問題
●男女間の交際、ストーカー問題
●解雇、セクハラなどの労働問題
●日常生活のご相談事
|
| ◎橋詰事務所 成年後見制度HP |
●成年後見制度の説明
●成年後見に関する無料相談
●訪問面談のご案内
●法定後見制度の利用支援
●任意後見制度の利用支援
|
| ◎リンクについて |
| リンク先一覧、メールマガジン |
| ◎相互リンクについて |
| リンク |
|
| ◎サイトマップ |
|
|
|
|
〜 法務省大阪入国管理局長承認申請取次者として 〜
|
|
入国管理手続きは、原則として本人自らが入国管理局に出頭して申請しなければなりません。
しかし、申請者自らが書類作成、申請する場合には様々な問題が起こります。
例えば、申請書の記載内容や添付書類によっては入国管理局に思わぬ誤解を与え、場合によっては不許可処分になることもあります。
今までできたから今回も大丈夫…という甘い考えは危険です。
『時間がない方、申請手続きがわからない方、外国人雇用をお考えの企業様』
法務省大阪入国管理局長承認申請取次者である当事務所にご相談下さい。 |
 |
|
|
在留資格の変更を希望する場合、事前に許可の申請をします。 どんな資格にも変更できそうに思えますが、変更が難しい資格も存在します。
例:特定活動→他資格 研修→就労系資格
就学・留学→人文知識・国際業務、技術、技能
技能→日本人の配偶者等
日本人の配偶者等→定住者、人文知識・国際業務、技術
人文知識・国際業務→投資経営
申請には、書類作成のための知識と時間が必要です。
専門家である当事務所が申請代理を致します。 |
|
|
外国人は、与えられた在留資格の範囲内の活動しか出来ません。
例えば、留学・就学の在留資格者は勉強する目的で日本に来ているので、アルバイトなど収入を伴う活動はできないのです。
在留資格に属する活動以外を行おうとする場合は、あらかじめ法務大臣に対し資格外活動の許可申請をする必要があります。
申請には、書類作成のための知識と時間が必要です。
専門家である当事務所が申請代理を致します。 |
|
|
在留期間内に外国に出国した後再び、日本に戻ってくる場合には、再入国の許可が必要です。
再入国の許可を得ないで出国すると、在留資格を失います。 つまり、今度日本に入国するときは、在留資格認定証明書の取得など一からやり直しになります。 仕事で日本と外国を行き来したり、里帰りして戻ってくるときなど不便です。そういう場合のために再入国許可があります。 1回限りと数次(何回も往復できる)の2種類があります。
在留期間内で最長3年(特別永住者には例外あり)を超えない範囲で決定されます。
申請には、書類作成のための知識と時間が必要です。
専門家である当事務所が申請代理を致します。 |
|
|
在留資格を変更することなく、在留期間を延長することです。 在留期限が切れる2ヶ月前から受け付けています。 仕事などで国外に行く場合にも備え、再入国許可を同時申請しておくと便利です。
また、転職などで在留資格を変更した場合は、審査が長引く傾向にあります。 |
|
|
|
| 日本において、就労できる在留資格を持っている事を証明したい場合 |
|
|
| 日本に入国しようとする場合、短期滞在で入国している間に就職先が決まった場合 |
|
|
|
|
| 日本において、外国人の両親から生まれたお子さんのために在留資格を取得したい場合 |
|
|
| 現在は不法滞在者だが、何らかの事情により正規のビザ(在留資格)が欲しい場合 |
|
|
| ●外交 |
●公用 |
●教授 |
●芸術 |
| ●宗教 |
●報道 |
●投資・経営 |
●法律・会計業務 |
| ●医療 |
●研究 |
●教育 |
●技術 |
| ●人文知識・国際業務 |
●企業内転勤 |
●興行 |
●技能 |
| ●文化活動 |
●短期滞在 |
●特定活動 |
●留学 |
| ●就学 |
●研修 |
●家族滞在 |
●永住者 |
| ●日本人の配偶者等 |
●永住者の配偶者等 |
●定住者 |
|
入管法上の在留資格は次の27区分です。
この資格要件の範囲内の活動ができ、日本に滞在できるのです。 |
ご相談内容、ご依頼内容によって違いますので個別にお答え致します。
お気軽にお尋ね下さい。 |
|