入国管理局申請(ビザ申請、国際結婚)の相談所

法務経営コンサルタント
行政書士橋詰事務所
<代表者>
法務経営コンサルタント
行政書士

橋詰 洋一

大阪府行政書士会会員(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会  西支部所属
橋詰洋一
行政書士にはお客さまの守秘義務があります。お客さまのプライバシーは確実に守られます。

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入国管理局申請代理

〜 法務省大阪入国管理局長承認申請取次者として 〜


入国管理手続きは、原則として本人自らが入国管理局に出頭して申請しなければなりません。
しかし、申請者自らが書類作成、申請する場合には様々な問題が起こります。

例えば、申請書の記載内容や添付書類によっては入国管理局に思わぬ誤解を与え、場合によっては不許可処分になることもあります。
今までできたから今回も大丈夫…という甘い考えは危険です。

『時間がない方、申請手続きがわからない方、外国人雇用をお考えの企業様』
法務省大阪入国管理局長承認申請取次者である当事務所にご相談下さい。

申請代理業務

在留資格変更許可申請

在留資格の変更を希望する場合、事前に許可の申請をします。
どんな資格にも変更できそうに思えますが、変更が難しい資格も存在します。
例:特定活動→他資格  研修→就労系資格
  就学・留学→人文知識・国際業務、技術、技能
  技能→日本人の配偶者等
  日本人の配偶者等→定住者、人文知識・国際業務、技術
  人文知識・国際業務→投資経営

申請には、書類作成のための知識と時間が必要です。
専門家である当事務所が申請代理を致します。

資格外活動許可申請

外国人は、与えられた在留資格の範囲内の活動しか出来ません。
例えば、留学・就学の在留資格者は勉強する目的で日本に来ているので、アルバイトなど収入を伴う活動はできないのです。
在留資格に属する活動以外を行おうとする場合は、あらかじめ法務大臣に対し資格外活動の許可申請をする必要があります。
申請には、書類作成のための知識と時間が必要です。
専門家である当事務所が申請代理を致します。

再入国許可申請

在留期間内に外国に出国した後再び、日本に戻ってくる場合には、再入国の許可が必要です。
再入国の許可を得ないで出国すると、在留資格を失います。
つまり、今度日本に入国するときは、在留資格認定証明書の取得など一からやり直しになります。
仕事で日本と外国を行き来したり、里帰りして戻ってくるときなど不便です。そういう場合のために再入国許可があります。
1回限りと数次(何回も往復できる)の2種類があります。
在留期間内で最長3年(特別永住者には例外あり)を超えない範囲で決定されます。
申請には、書類作成のための知識と時間が必要です。
専門家である当事務所が申請代理を致します。

在留期間更新許可申請

在留資格を変更することなく、在留期間を延長することです。
在留期限が切れる2ヶ月前から受け付けています。
仕事などで国外に行く場合にも備え、再入国許可を同時申請しておくと便利です。
また、転職などで在留資格を変更した場合は、審査が長引く傾向にあります。

帰化許可申請

日本に帰化したい場合

就労資格証明書申請

日本において、就労できる在留資格を持っている事を証明したい場合

在留資格認定証明書交付申請

日本に入国しようとする場合、短期滞在で入国している間に就職先が決まった場合

渉外身分関係手続き

永住許可申請

日本において、永住許可を得たい場合

在留資格取得許可申請

日本において、外国人の両親から生まれたお子さんのために在留資格を取得したい場合

在留特別許可

現在は不法滞在者だが、何らかの事情により正規のビザ(在留資格)が欲しい場合

国籍取得届等の手続き


在留資格

入管法上在留資格の27区分

外交 公用 教授 芸術
宗教 報道 投資・経営 法律・会計業務
医療 研究 教育 技術
人文知識・国際業務 企業内転勤 興行 技能
文化活動 短期滞在 特定活動 留学
就学 研修 家族滞在 永住者
日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

入管法上の在留資格は次の27区分です。
この資格要件の範囲内の活動ができ、日本に滞在できるのです。

申請代理費用

ご相談内容、ご依頼内容によって違いますので個別にお答え致します。
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