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〜 トラブルを未然に防ぐために、書面作成の専門家として 〜
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契約は、当事者の合意があれば成立します。
一方が契約を申し込み、他方がこれを承諾すれば成立です。
文書を取り交わすことは契約成立の要件ではありません。
口約束でも契約は成立します。
しかし、重要な内容を口約束だけで済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。
契約書をつくるのは、契約内容を明確にして誤解や思い違いをなくし、トラブルを予防する文書の形で残しておき、トラブルが発生したときに裁判などの証拠とするためです。
最初からトラブルを起こして裁判をするために契約書をつくる人はほとんどいないでしょうが、トラブル予防のために事前に契約の内容を明確にしておき、法的に正しい契約書をつくることは非常に重要です。
専門家として当事務所が契約書作成を行います。
まずは、お気軽にご相談下さい。 |
契約書の不備により、後日の紛争で多大な損失をこうむることが多くなっています。
そんな問題をなくすためにも、契約書などの作成は専門家にお任せください。
また、行政書士には法律により書類作成の「代理権」が付与されているので、代理人として書類作成することもできます。 |
告訴とは、犯罪の被害者など一定の者が、警察署などの捜査機関に対し、その犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めるものです。
告発とは、被害者以外の他の者が、犯罪事実を申告し、処罰を求めるものです。
作成において書式などに不安があれば、書類作成の専門家として、あなたの代理人として書類作成致します。 |
| ●商品売買契約書 |
●商品売買取引規約 |
●再販売価格維持契約書 |
| ●割賦販売契約書 |
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●使用許諾契約書 |
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| 売買 |
| ●土地・建物売買契約書 |
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| ●土地使用貸借契約書 |
●建物使用貸借契約 |
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| ●催告状、通告書、告知書 |
●契約履行の催告書 |
●契約解除通知書 |
| ●売買契約解除通知書 |
●詐欺行為取消請求書 |
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作成料およびご相談料はケースによって異なります。
ご相談にはできうる限り丁寧に回答致します。
考案を要しない簡易なもの:5250円
考案を要するもの:2万3100円
和解契約書:5万2500円〜8万4000円
ご自分で作られたものを当方でチェックし、
形式的に和解契約書にする等簡易なもの:1万500円〜3万1500円
内容や枚数などで費用が変わります。
作成前のご相談も承りますので、お気軽にご相談下さい。
※費用は原則前払いです。詳細はお気軽にお尋ね下さい。 |
自分で契約書をつくるときに注意すべきこと
契約書の作成にあたっては、契約の成立要件である誰と誰が、何を目的としているのかを明らかにして、当事者合意の上で作成することが最低限必要です。
そして契約の有効要件を満たす内容、当事者がそろえば有効な契約書として法律上の効力を持つのです。
実際にご自分で作成するときは、市販のサンプル書式などを参考にして下さい。
ただし、契約書の内容は基本的に自由ですから(当事者が合意できる範囲内で)サンプル書式を信じ「特約条項」といわれるような特別な取り決めをそのまま書き写したところ、実は自分に不利な契約書を作っていたということもあるので注意が必要です。
何が有利で、何が不利なのかはその都度判断する必要があります。
また、契約書に書かれていない内容でトラブルが起きた場合は法律の定めに従うことになるため、該当する法律がどういう解釈をしているのか確認した上で、必要に応じて法律の定めとは異なる特約条項の取り決めをしておく必要もあります。
以上のような注意事項に不安がある場合や、後日、問題にならないようにするためには専門家である当事務所にお任せ下さい。 |
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