契約書&告訴状・告発状&請願書・陳述書作成の相談所

法務経営コンサルタント
行政書士橋詰事務所
<代表者>
法務経営コンサルタント
行政書士

橋詰 洋一

大阪府行政書士会会員(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会  西支部所属
橋詰洋一
行政書士にはお客さまの守秘義務があります。お客さまのプライバシーは確実に守られます。

総合案内
トップページ
当事務所のご案内
相談・費用
地図・写真紹介
行政書士の業務

無料相談
無料メール相談について
無料電話相談について
無料相談会について
NEWS
業務案内
起業・経営
会社設立
 ●会社設立手続き
 ●許認可申請

個人事業開業
 ●許認可申請

会計業務

遺産相続
相続

遺言書

成年後見

交通事故
自動車・自転車事故

書面作成・申請
各種契約書作成
入国管理局申請代理


メール相談
メールでのご相談は、
一般的な内容のものは
基本的に
無料です。
相談しなければ始まりません。
お気軽にご相談下さい。
無料相談のご説明

LINK
夫婦・男女問題、労働問題、各種書面作成でお悩みなら
橋詰事務所HP

●内容証明などの書面作成
●離婚などの夫婦間問題
●内縁解消・婚約破棄・不倫問題
●男女間の交際、ストーカー問題
●解雇、セクハラなどの労働問題
●日常生活のご相談事

橋詰事務所 成年後見制度HP

●成年後見制度の説明
●成年後見に関する無料相談
●訪問面談のご案内
●法定後見制度の利用支援
●任意後見制度の利用支援

リンクについて
  リンク先一覧、メールマガジン
相互リンクについて
   リンク
サイトマップ
各種契約書作成

〜 トラブルを未然に防ぐために、書面作成の専門家として 〜


契約は、当事者の合意があれば成立します。
一方が契約を申し込み、他方がこれを承諾すれば成立です。
文書を取り交わすことは契約成立の要件ではありません。
口約束でも契約は成立します。
しかし、重要な内容を口約束だけで済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。
契約書をつくるのは、契約内容を明確にして誤解や思い違いをなくし、トラブルを予防する文書の形で残しておき、トラブルが発生したときに裁判などの証拠とするためです。
最初からトラブルを起こして裁判をするために契約書をつくる人はほとんどいないでしょうが、トラブル予防のために事前に契約の内容を明確にしておき、法的に正しい契約書をつくることは非常に重要です。

専門家として当事務所が契約書作成を行います。
まずは、お気軽にご相談下さい。

契約書・事実証明に関する書類作成、代理作成

契約書の不備により、後日の紛争で多大な損失をこうむることが多くなっています。
そんな問題をなくすためにも、契約書などの作成は専門家にお任せください。
また、行政書士には法律により書類作成の「代理権」が付与されているので、代理人として書類作成することもできます。

告訴状・告発状作成 請願書・陳情書作成

告訴とは、犯罪の被害者など一定の者が、警察署などの捜査機関に対し、その犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めるものです。
告発とは、被害者以外の他の者が、犯罪事実を申告し、処罰を求めるものです。
作成において書式などに不安があれば、書類作成の専門家として、あなたの代理人として書類作成致します。

代表的な契約書等事例

売買契約・商取引

商品売買契約書 商品売買取引規約 再販売価格維持契約書
割賦販売契約書 商取引契約書 継続的商取引契約書
継続的供給契約書

業務提携契約

共同開発契約書 共同経営契約書 業務提携契約書

代理店契約

代理店契約書 特約店契約書 代理店契約解除通知書
特約店契約解除通知書

業務委託契約

業務委託契約書 製造委託契約書 営業委託契約書
商品販売委託契約書

請負契約

工事請負契約書 宅地造成工事請負契約書 下請工事基本契約書

営業譲渡関係

営業譲渡契約書 株式譲渡契約書 商号譲渡契約書
株式会社譲渡契約書

雇用・労働関係

労働契約書 雇用契約書

知的所有権関係

著作権契約書 著作権譲渡契約書 使用許諾契約書

金銭関係

金銭消費貸借契約書 金銭借用証書 譲渡担保契約書
債権譲渡契約書

不動産関係

売買
土地・建物売買契約書 農地売買契約書 土地売買予約契約書
賃貸借
土地・建物賃貸借契約書 建物賃貸借契約書
使用貸借
土地使用貸借契約書 建物使用貸借契約

契約不履行・契約解除

催告状、通告書、告知書 契約履行の催告書 契約解除通知書
売買契約解除通知書 詐欺行為取消請求書

その他
使用貸借契約書 贈与契約書 譲渡担保契約書

各種契約書作成費用

作成料およびご相談料はケースによって異なります。
ご相談にはできうる限り丁寧に回答致します。

考案を要しない簡易なもの:5250円
考案を要するもの:2万3100円
和解契約書:5万2500円〜8万4000円

ご自分で作られたものを当方でチェックし、
形式的に和解契約書にする等簡易なもの:1万500円〜3万1500円

内容や枚数などで費用が変わります。
作成前のご相談も承りますので、お気軽にご相談下さい。
※費用は原則前払いです。詳細はお気軽にお尋ね下さい。

自分で契約書をつくるときに注意すべきこと

契約書の作成にあたっては、契約の成立要件である誰と誰が、何を目的としているのかを明らかにして、当事者合意の上で作成することが最低限必要です。
そして契約の有効要件を満たす内容、当事者がそろえば有効な契約書として法律上の効力を持つのです。
実際にご自分で作成するときは、市販のサンプル書式などを参考にして下さい。
ただし、契約書の内容は基本的に自由ですから(当事者が合意できる範囲内で)サンプル書式を信じ「特約条項」といわれるような特別な取り決めをそのまま書き写したところ、実は自分に不利な契約書を作っていたということもあるので注意が必要です。
何が有利で、何が不利なのかはその都度判断する必要があります。
また、契約書に書かれていない内容でトラブルが起きた場合は法律の定めに従うことになるため、該当する法律がどういう解釈をしているのか確認した上で、必要に応じて法律の定めとは異なる特約条項の取り決めをしておく必要もあります。
以上のような注意事項に不安がある場合や、後日、問題にならないようにするためには専門家である当事務所にお任せ下さい。