遺産相続(遺産分割協議書・遺言書作成)相談所

法務経営コンサルタント
行政書士橋詰事務所
<代表者>
法務経営コンサルタント
行政書士

橋詰 洋一

大阪府行政書士会会員(会員番号第4454号)
入国管理局申請取次行政書士
大阪府行政書士会  西支部所属
橋詰洋一
行政書士にはお客さまの守秘義務があります。お客さまのプライバシーは確実に守られます。

総合案内
トップページ
当事務所のご案内
相談・費用
地図・写真紹介
行政書士の業務

無料相談
無料メール相談について
無料電話相談について
無料相談会について
NEWS
業務案内
起業・経営
会社設立
 ●会社設立手続き
 ●許認可申請

個人事業開業
 ●許認可申請

会計業務

遺産相続
相続

遺言書

成年後見

交通事故
自動車・自転車事故

書面作成・申請
各種契約書作成
入国管理局申請代理


メール相談
メールでのご相談は、
一般的な内容のものは
基本的に
無料です。
相談しなければ始まりません。
お気軽にご相談下さい。
無料相談のご説明

LINK
夫婦・男女問題、労働問題、各種書面作成でお悩みなら
橋詰事務所HP

●内容証明などの書面作成
●離婚などの夫婦間問題
●内縁解消・婚約破棄・不倫問題
●男女間の交際、ストーカー問題
●解雇、セクハラなどの労働問題
●日常生活のご相談事

橋詰事務所 成年後見制度HP

●成年後見制度の説明
●成年後見に関する無料相談
●訪問面談のご案内
●法定後見制度の利用支援
●任意後見制度の利用支援

リンクについて
  リンク先一覧、メールマガジン
相互リンクについて
   リンク
サイトマップ
遺言書

〜 「自分の思いを活かし、財産を活かし、相続人を活かす」ために 〜

遺言書作成手続き


遺言書が持っている本来の力を発揮し、遺言書の目的を十二分に達成するためには、 遺言を残す人の思いと相続を規定する法律、つまり“情”と“理”の間での判断が必要です。
遺言書は、厳格にして非常に強い力を持った書面です。安易に作れるものではありません。
「自分の思いを活かし、財産を活かし、相続人をも活かす」遺言書を作る事が大切です。
当事務所では遺言書作成における今までの経験を活かし気持ちのこもった遺言書作成をお手伝い致します。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、単独で作成することができます。
最も手軽で身近な遺言方式です。
簡単に作成することができる反面、専門家のチェックも受けないため、いざ相続時に形式不備で無効になってしまう心配もあります。

公正証書遺言
遺言内容を公証役場にてチェックを受け、公正証書にする方式が公正証書遺言です。
公正証書は厳格な手続を要するので、遺言の内容を確実にするには最適です。
公正証書遺言の作成には、公証役場を訪問、証人2名を用意、手数料の用意など、手間や費用がかかりますが、 公証人の関与によって遺言の確実性が保証されます。

秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしておきたい場合のために、秘密証書遺言があります。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
遺言内容の秘密は守れますが、公証人が遺言内容のチェックをしないため、形式不備や内容が無効となる危険があります。


秘密証書遺言と公正証書遺言について

秘密証書遺言と公正証書遺言は、どちらも公証役場で作成するという点は同じです。
しかし、秘密証書遺言は遺言内容を密封するため、公証人がチェックできません。
そのために、形式不備や内容が無効となる危険があります。
公証人は公平中立的な立場で遺言書をチェックし、法律によって守秘義務があるので、遺言内容を口外することはありません。
証人の2名を利害関係のない人に依頼し、守秘義務契約をすることで、公正証書遺言でも秘密証書遺言と同様の効果を期待する事は可能です。
当事務所では、遺言内容を秘密にしたい場合でも、公正証書遺言を選択することをお勧めします。

遺言書作成費用

【公正証書遺言作成】

原案作成、公証役場打ち合わせ 5万2500円〜
原案作成、公証役場打ち合わせ、
証人立会い
8万4000円〜
※公証人手数料、各種証明書取得費等実費は別途必要

【秘密証書遺言作成】

原案作成、公証役場打ち合わせ 5万2500円〜
原案作成、公証役場打ち合わせ、
証人立会い
8万4000円〜
※公証人手数料、各種証明書取得費等実費は別途必要

【遺言書内容確認】

遺言書の内容確認、修正案作成 2万1000円〜

【遺言執行】

基本報酬 10万5000円
資産額1000万円以上5000万円以下 基本報酬+資産額の1%
資産額5000万円以上1億円以下 基本報酬+資産額の0.5%
資産額1億円以上3億円以下 基本報酬+資産額の0.4%
資産額3億円超 基本報酬+資産額の0.3%
※遺言執行に必要な相続登記費用、税理士費用、その他の実費は別途必要